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ふれあいインターネットサービス約款 [Ver1.01]


第1章 ふれあいインターネットサービス

第1節 総  則

第1条 (取扱いの準則)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)
その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定め
たこの「ふれあいインターネットサービス約款」(以下「この約款」といいま
す)によってふれあいインターネットサービスを提供します。

第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提
供条件は、変更後のふれあいインターネットサービス約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる
契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。

第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

  【用語】…用語の意味
  【公衆回線】…国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス
  【INS64】…日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービスにおいて提供され
    る第1種統合デジタル通信サービス
  【ダイアルアップ】…公衆回線(PSTN)または、INS64(ISDN)の交換網を利用
    する方法
  【ネットワーク接続装置】…接続用回線または公衆回線またはINS64の終端に位置
    し、端末設備とふれあいインターネットサービスに係る当社の設備との間の
    信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいはTA
    などを含む
  【ドメイン名】…JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)
    で割り当てられる組織を示す名前
  【インターネットネットワークアドレス】…インターネットのプロトコル(IP)
    として定められる32bitのネットワークアドレス
  【ふれあいインターネットサービス】…当社が提供する電気通信サービス
  【専用線型IP接続サービス】・・・当社のアクセスポイントのネットワーク接続装と
    契約者のネットワーク接続装置を専用線により接続るインターネットサービス
  【ダイアルアップ型IP接続サービス】…当社のアクセスポイントの契約者共有の
    ネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントツー
    ポイントプロトコル)を用いて、公衆回線またはINS64により接続するインター
    ネットサービス
  【専用ポート型IP接続サービス】・・・当社のアクセスポイントの契約者専用のネッ
    トワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントツーポイ
    ントプロトコル)を用いて、公衆回線またはINS64または専用線により接続する
    インターネットサービス
  【利用契約】…当社からふれあいインターネットサービスの提供を受けるための
    契約
  【契約者】…当社と利用契約を締結している方

第4条 (ふれあいインターネットサービス種別)
    ふれあいインターネットサービス種別(以下「サービス種別」といいます)
    は、次のとおりとします。

  【サービス種別】・・・内容
  【専用線型IP接続サービス】・・・アナログ専用線型接続サービスとデジタル専用線
    型IP接続サービスがある。
  【ダイヤルアップ型IP接続サービス】・・・INS64ダイヤルアップ型IP接続サー
    ビスと電話網ダイヤルアップ型IP接続サービスがある。
  【専用ポート型IP接続サービス】・・・INS64利用型専用ポート型IP接続サービ
    スと電話網利用型専用ポート型IP接続サービスとアナログ専用線利用型専用
    ポート型IP接続サービスとデジタル専用線利用型専用ポート型IP接続サービス
    がある。

第5条 (サービス品目)
    サービス品目は、専用線型IP接続サービス、ダイアルアップ型IP接続サービス
    、専用ポート型IP接続サービスなどサービス種別毎に定めます。

第6条 (提供区域)
ふれあいインターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域としま
す。

第2節 利用契約

第7条 (契約の種別および利用期間)
当社の提供するふれあいインターネットサービスの利用に関する契約には、次
の2種類があります。

  【長期契約】・・・最低利用期間の定めのあるインターネットサービスであり、契約
    期間の定めのないもの
  【短期契約】・・・最低利用期間の定めのないインターネットサービスであり、契約
    期間の定めのあるもの。
2 最低利用期間はそれぞれのサービス種別毎に定めます。
3 当社のふれあいインターネットサービスを用いて契約者以外を対象として、独
自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定
める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。

第8条 (利用契約の単位)
ふれあいインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサー
ビス品目毎に締結します。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限り
ます。

第9条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、ふれあいインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲
渡することはできません。

第3節 利用申込等

第10条 (利用申込)
ふれあいインターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契
約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあって
はその代表者の氏名
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)利用開始希望年月日
(4)その他ふれあいインターネットサービスの提供を受けるために必要な事項

第11条 (利用契約の成立)
ふれあいインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこ
れを承諾したときに成立します。

第12条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、ふれあいインターネットサービスの利
用の申込を承諾しない場合があります。
(1)申込に係るふれあいインターネットサービスの提供または当該サービスに
係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)ふれあいインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義
務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3)ふれあいインターネットサービスの申込者が、第17条(提供の停止)第
1項に該当する場合
(4)申込に係るふれあいインターネットサービスを提供するための専用線の設
置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合
(5)ふれあいインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場

(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した
場合
2 前項の規定により、ふれあいインターネットサービスの利用の申込を拒絶した
場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。

第4節 契約事項の変更等

第13条 (契約事項の変更等)
契約者(短期契約者は除く)は、ふれあいインターネットサービス種別、サー
ビス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求するこ
とができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提
出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(利用契約の成立)、第12条
(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第14条 (法人の契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは
、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したこと
を証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知して
ください。
2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1
名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知して
ください。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち
1名を代表者とみなします。

第15条 (個人の契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るふれあいインターネッ
トサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日まで
に当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協
議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約に
よるふれあいインターネットサービスの提供を受けることができます。この場
合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第16条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに
書面によりその旨を当社に通知してください。

第5節 提供の停止等

第17条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて
ふれあいインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1)ふれあいインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支
払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第38条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)または第56条
(ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)または第67条
IP接続サービス利用の態様の制限)または第77条(専用ポート型IP接続
サービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(3)第42条(技術基準の維持)の規定に違反し、またはその結果技術基準に
適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしく
は自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
(4)第43条(当社のネットワーク接続装置の管理)の規定に違反したとき
(5)明らかに公序良俗に反する態様においてふれあいインターネットサービス
を利用したとき
(6)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業
務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれ
のある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定によりふれあいインターネットサービスの提供を停止しよ
うとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者
に、当社の定める方法で通知します。

第18条 (提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ふれあいインターネットサービ
スの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより
ふれあいインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定によりふれあいインターネットサービスの提供を中
止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める
方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありませ
ん。
3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施
期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊
急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第19条 (通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し
、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利
益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、
ふれあいインターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取る
ことがあります。
2 ふれあいインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に
過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる電気
通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、
ふれあいインターネットサービスにおける電気通信の通信量を制限することが
あります。

第20条 (サービスの廃止)
当社は都合によりふれあいインターネットサービスの特定の品目のサービスを
廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する
3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより
、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受
けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約
事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。

第6節 契約の解除 

第21条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第17条(提供の停止)の規定によりふれあいインターネットサービ
ス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消
しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第17条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場
合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項
の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を
解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ
書面により契約者にその旨を通知します。

第22条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、ふれあいインターネットサービス契約を解除するとき(次項または
第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに
書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった
日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であると
きは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるも
のとします。
2 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の制限)
の事由が生じたことにより、ふれあいインターネットサービスを利用すること
ができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達
することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。こ
の場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止
されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があっ
た場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るふれあいインターネットサ
ービス契約が解除されたものとします。

第7節 料金等

第23条 (料金等)
ふれあいインターネットサービスの料金および関連費用(以下「料金等」とい
います)は以下の項目からなります。
(1)初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サ
ービス種別で定める細目からなります。
(2)サービス費用
契約者が、ふれあいインターネットサービスの対価として支払う基本料を含
む費用で、各サービス種別で定める細目からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係る費用で、サービス種別および品目の変更
を含めて、各サービス種別で定める細目からなります。

第24条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、ふれあいインターネットサービスの利用に係る前条に
規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費
用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用契
約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしませ
ん。
3 サービス費用の支払い義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生し
ます。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い
義務は当社が第13条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、また
は利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
5 第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合におけ
る当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱い
ます。
6 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合にお
ける当該中止期間のサービス料金は、第30条(利用不能の場合における料金
等の清算)に規定により取り扱います。

第25条 (料金等の請求時期および支払期日)
ふれあいインターネットサービスの料金等は、次項および3項の場合を除き、
毎月当社の定める日に翌月分を請求いたします。
2 当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合について
は、当月の残予日数にサービス費用の30分の1を乗じた額と翌月のサービス
費用の額を合計して請求します。短期契約の場合は、全利用期間にかかわるサ
ービス費用全額を一括して請求します。
個人用ダイヤルアップIP接続においては、1年分のサービス費用を一括して
請求します。
4 当社は、契約者が13条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変
更を行った場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)のサービス費用につ
いては、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後のサービス費
用から変更前のサービス費用を控除した額の30分の1に利用日数を乗じた額
を、変更後のサービス費用の額に加算して請求します。
5 個人用ダイヤルアップIP接続サービスにおいてはサービス品目の変更を行った
場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)でも1年間の契約期間に相等す
るサービス費用は返却しません。
6 前各項の定めによりふれあいインターネットサービスの料金等の請求を受けた
契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料
金等を支払うものとします。

第26条 (割増金)
ふれあいインターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額
のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当
する額を割増金として支払わなければなりません。

第27条 (遅延損害金)
契約者は、ふれあいインターネットサービスの料金等または割増金の支払いを
遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わ
なければなりません。

第28条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要
する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律
第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を
加算した額とします。

第8節 雑 則 

第29条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を
含みます)を、第三者に漏らしません。

第30条 (利用不能の場合における料金等の清算)
1 当社は、ふれあいインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の
責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのこと
を当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上ふれあいインターネ
ットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、そ
の利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのふれあいインターネ
ットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間
数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の60分
の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。個人用ダイヤルアップIP接続
サービスにおいては31日未満のサービス利用不能の場合は料金はお返しいた
しません。31日を越えた場合は、年間サービス料を12で除した数(小数点以
下の端数は切り捨てます)に日割りを加えた分の料金とします。
ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該
請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第31条 (保守)
当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年
郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用
電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。

第32条 (契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負い
ます。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに
当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するす
べてのネットワークの規則に従わなければなりません。

第33条 (技術的事項および技術資料)
ふれあいインターネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表第2号の
とおりとします。
2 当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件で
ふれあいインターネットサービスを提供する場合があります。この場合、当社
は、その提供条件について契約者と協議します。

第34条 (免責)
当社は、契約者がふれあいインターネットサービスの利用に関して損害を被っ
た場合でも、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定による
ほか、何らの責任も負いません。

第9節 その他

第35条 (その他)
契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを
承認します。


第2章 専用線型IP接続サービス

第1節 専用線型IP接続のサービス品目

第36条 (専用線型IP接続サービスのサービス品目)
専用線型IP接続サービスのサービス品目(以下「専用線サービス品目」といい
ます)には、以下のアナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接
続サービスがあります。各サービスにはアナログ帯域、伝送速度による品目が
あります。
(1)アナログ専用線型IP接続サービス
  【品目】・・・内容
  【3.4KHz帯域】・・・28,800ビット/秒までの符号伝送が可能なもの

(2) デジタル専用線型IP接続サービス
  【品目】・・・内容
  【64Kbps】・・・64,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【128Kbps】・・・128,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【192Kbps】・・・192,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【256Kbps】・・・256,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【384Kbps】・・・384,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【512Kbps】・・・512,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【768Kbps】・・・768,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【1Mbps】・・・1024,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【1.5Kbps】・・・1536,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの

第2節 専用線型IP接続サービスの利用契約

第37条 (専用線型IP接続サービスの最低利用期間)
専用線型IP接続サービスの最低利用期間は、アナログ専用線型IP接続サービス
とデジタル専用線型IP接続サービスとも1年とします。起算日は第46条1項
(専用線型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
2 短期契約の契約期間は、31日以内とします。

第38条 (専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)
契約者は、専用線型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用
するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスを指定するものと
します。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアド
レスを使用して専用線型IP接続サービスを利用することはできません。

第39条 (専用線の契約等)
専用線型IP接続サービスに利用する専用線については、当社が第1種電気通信
事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線として、こ
れに係る一切の権利は当社に帰属します。
2 専用線型IP接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者が当
該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利についても前
条と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設備費
を返却いたしません。

第3節 ネットワークの接続等 

第40条 (ネットワーク接続装置)
契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置し管理するネットワ
ーク接続装置(以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」といい
ます)、または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置す
るネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置
」といいます)を選択できます。

第41条 (ネットワークの接続および接続場所)
当社は、契約者のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置と
を、原則として契約者が指定する場所において、接続します。

第42条 (技術基準の維持)
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合する
よう維持するものとします。 

第43条 (当社のネットワーク接続装置の管理)
契約者は、次のことを守るものとします。
(1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、
移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと
(2)当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理す
ること
2 前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を粉失し、または毀損し
た場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置
を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または
当社の指定する業者が行うものとします。

第44条 (当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)
契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨
を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を
調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調
査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らか
になった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うもの
とします。

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等 

第45条 (専用線型IP接続サービスの料金等)
専用線型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「専用線サービス料金等」
といいます)は、以下のとおりに分類します。

  【区分】・・・[細目]・・・内容
  【初期費用】
  [加入料金]・・・利用契約締結の際に支払う一時金
  [専用線設備費]・・・専用線の開通にあたって第1種電気通信事業者に支払う施設
    設置負担金相等の費用
  [工事費]・・・当社が行う専用回線及び端末設備の工事に対して支払う費用
  【サービス費用】
  [基本料]・・・利用開始日以降毎月支払う料金
  [接続料]・・・利用開始日以降毎月支払う、第一種電気通信事業者に支払う通信費
    に当社の維持費を含めた施設設置負担金相等の費用
  【契約事項の変更に伴う費用】
  [サービス種別の変更、サービス品目の変更、ネットワーク接続場所の移転契約
    解除に伴う費用]・・・サービス種別及びサービス品目の変更時、あるいはネッ
    トワーク接続場所の移転により発生する費用並びに契約解除に伴う費用

第46条 (専用線型IP接続サービスの課金開始日)
専用線型IP接続サービスの接続料の課金開始日は、当社が第1種電気通信事業
者の専用線の開通を確認した日とします。
2 専用線型IP接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク
接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認をした
日とします。

第47条 (専用線型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、専用線型IP接続サービスの利用に係る第45条(専用
線型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要
に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第52条までの規定によ
り算出した額を支払うものとします。

第48条 (初期費用の額)
専用線型IP接続サービスの初期費用の額は、別表第1号の1(初期費用)に記
載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた加入料、工事費、専用線設備
費の各項目の費用を合計した額とします。
2 加入料の額は、別表第1号の1−1−3(専用線型IP接続サービスの加入料)
のサービス品目ごとに定めた額とします。
3 専用線設備費の額(当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続
装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し負
担することになる費用)は、別表第1号の1−2(専用線設備費)に定めた額
とします。
4 工事費の額は、別表第1項の1−3(工事費)に定めた額とします。

第49条 (サービス費用の額)
専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、別表第1号の2(長期契約お
よび短期契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本料、
接続料を合計した額とします。
2 専用線型IP接続サービスの基本料の額は、ドメイン名の数が1の場合、別表第
1号の2−1−3(専用線型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目
ごとの費用とします。
3 契約者が、この契約において使用するドメイン名の数が2以上の場合の基本料
の額は、基本料に、2以上のそれぞれのドメイン名について基本料の10%を
加算した額とします。ただし、ドメイン名の数が30を超える場合は、基本料と
これらの加算額の合計は基本料の300%を上限とします。
4 次の要件を充たす場合の基本料の額は、第1項所定の基本料から10%を減じ
た額とします。契約者は、当社が定めた所定の方式により、上記要件を証する
書面を添付して、減額の請求を行うものとします。上記要件を充たすか否かに
ついての判断は当社が行うものとします。
(1)同一の個人または法人が2個以上の契約を締結するとき
(2)契約者が株式会社もしくは有限会社であって、この会社(以下「親会社」
という)が、30%以上の出資をしている会社(以下「子会社」という)
とともに2個以上の契約を締結するとき
(3)前号の子会社が、親会社もしくは子会社とともに2個以上の契約を締結す
るとき
5 専用線型IP接続サービスの接続料の額は、別表第1号の2−2(接続料)に規
定する第1種電気通信事業者が定める料金に当社の回線維持費用を加算した額
とします。

第50条 (契約事項変更に伴う初期費用の額)
サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用に係
る額は、
(1)当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場
合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の
額を控除した額
(2)専用線品目の変更を伴う場合、専用線設備費については第1種電気通
信事業者の定める施設設置負担金の変更料に相当する額
(3)および、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合
計した額とします。
2 ネットワーク接続場所の移転の費用の額は、別表第1号の3(契約事項の変更
に伴う費用)の項の額とします。

第51条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う
利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)にお
ける専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、(1)課金開始日から当
該解除のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、(2)当該解除が
あった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料の額の2分
の1および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額
とします。契約者は(2)の額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとしま
す。

第52条 (サービス種別変更に伴うサービス費用の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が他のサービス種別に変更された場合(第2
2条(契約者が行う利用契約の解除)の3項の規定によりサービスの変更があ
った場合を除く)における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、課
金開始日から当該変更のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、当
該変更があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する変更され
た他のサービス種別の基本料の額から当該期間に対応する変更前の基本料の2
分の1の額を控除した後の額(この額が負となる場合はゼロとします)、およ
び最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。


第3章 ダイアルアップ型IP接続サービス

第1節 ダイアルアップ型IP接続サービスの品目

第53条 (ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目)
ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目は、以下のとおりです。
  【品目】・・・内容
  【電話網ダイヤルアップ型IP接続サービス】・・・28,800ビット/秒までの符
号伝送が可能なもの
  【INS64ダイヤルアップ型IP接続サービス】・・・38,400ビット/秒までの符号
伝送が可能なもの

第2節  ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約

第54条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間)
ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間は、INS64ダイアルアップ型IP
続サービスと電話網ダイアルアップ型IP接続サービスとも3ヵ月とします。
起算日は第58条(ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)に定める
課金開始日とします。
2 ダイアルアップ型IP接続サービスには短期契約はありません。

第55条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位)
ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位は、1つのダイアルアップ
型IP接続サービスごとに1つの契約を行います。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限り
ます。

第56条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)
ダイアルアップ型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用す
るドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定する
ものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアド
レスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。

第3節 ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等

第57条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)
ダイアルアップ型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「ダイアルアッ
プサービス料金等」といいます)は、以下のとおり分類します。
  【区分】・・・[細目]・・・内容
  【初期費用】・・・
  [加入料金]・・・利用契約締結の際に支払う一時金
  【サービス費用】・・・
  [基本料]・・・利用開始日以降毎月支払う料金
  【契約事項の変更に伴う費用】・・・
  [サービス種別の変更、サービス品目の変更]・・・サービス種別及びサービス品目
の変更時、あるいはネットワーク接続場所の移転により発生する費用並びに
契約解除に伴う費用

第58条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)
ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日
とします。

第59条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者は、当社に対し、ダイアルアップ型
IP接続サービスの利用に係る第57条(ダイアルアップ型IP接続サービスの料
金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更
に伴う費用につき、次条から第63条までの規定により算出した額を支払うも
のとします。

第60条 (初期費用の額)
ダイアルアップ型IP接続サービスの初期費用は加入料のみで、その額は、別表
第1号の1−1−1(ダイアルアップ型IP接続サービスの加入料)のダイアル
アップ型IP接続サービス品目ごとに定めた額とします。

第61条 (サービス費用の額)
ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用は、別表第1号の2(長期契
約および短期契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本
料のみで、その額は、別表第1号の2−1−1(ダイアルアップ型IP接続サー
ビスの基本料)に定めたサービス品目ごとの額とします。

第62条 (契約事項変更に伴う初期費用の額)
サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用の額
は、当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の品目の加入料を超える場合
、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除し
た後の額、および別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合
計した額とします。

第63条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う
利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)にお
けるダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から
最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から
最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。


第4章 個人用ダイアルアップ型IP接続サービス

第1節 個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの品目

第64条 (個人用ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目)
ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目は、以下のとおりです。
  【品目】・・・内容
  【電話網個人用ダイヤルアップ型IP接続サービス】・・・28,800ビット/秒ま
での符号伝送が可能なもの
  【INS64個人用ダイヤルアップ型IP接続サービス】・・・38,400ビット/秒まで
の符号伝送が可能なもの

第2節  個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約

第65条 (個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間)
個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間は、INS64ダイアル
アップ型IP接続サービスと電話網ダイアルアップ型IP接続サービスとも
1ヵ年とします。起算日は第69条(個人用ダイアルアップ型IP接続サービ
スの課金開始日)に定める課金開始日とします。
2 個人用ダイアルアップ型IP接続サービスには短期契約はありません。

第66条 (個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位)
ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位は、1つのダイアルアップ
型IP接続サービスごとに1つの契約を行います。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限り
ます。
3 個人で利用する場合にのみ利用することができます。

第67条 (個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)
個人用ダイアルアップ型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して
使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指
定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアド
レスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。

第3節 個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等

第68条 (個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)
ダイアルアップ型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「ダイアルアッ
プサービス料金等」といいます)は、以下のとおり分類します。
  【区分】・・・[細目]・・・内容
  【初期費用】
  [加入料金]・・・利用契約締結の際に支払う一時金
  【サービス費用】
  [基本料]・・・利用開始日以降払う料金
  【契約事項の変更に伴う費用】
  [サービス種別の変更、サービス品目の変更]・・・サービス種別及びサービス品目
    の変更時、並びに契約解除に伴う費用

第69条 (個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)
個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日は、契約者が第68条
(個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)で定める料金等を支払っ
たことを当社が確認した日とします。

第70条 (個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者は、当社に対し、個人用ダイ
アルアップ型IP接続サービスの利用に係る第57条(個人用ダイアルアップ型IP
接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて
契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第74条までの規定により算出した
額を支払うものとします。

第71条 (初期費用の額)
個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの初期費用は加入料のみで、その額
は、別表第1号の1−1−2(個人用ダイアルアップ型IP接続サービスの加
入料)の個人用ダイアルアップ型IP接続サービス品目ごとに定めた額としま
す。

第72条 (サービス費用の額)
個人用ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用は、別表第1号の2
(長期契約および短期契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに
定めた基本料のみで、その額は、別表第1号の2−1−2(個人用ダイアル
アップ型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの額とします。

第73条 (契約事項変更に伴う初期費用の額)
サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用の額
は、当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の品目の加入料を超える場合
、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除し
た後の額、および別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合
計した額とします。

第74条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う
利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)にお
けるダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から
最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から
最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。


第4章 専用ポート型IP接続サービス

第1節 専用ポート型IP接続のサービス品目

第75条 (専用ポート型IP接続サービスのサービス品目)
専用ポート型IP接続サービスのサービス品目(以下「専用ポートサービス品
目」といいます)には、以下の専用ポート型IP接続サービスがあります。各
サービスには接続方式よる品目があります。
(1)専用ポート型IP接続サービス
  【品目】・・・内容
  【電話網利用型】・・・28,800ビット/秒までの符号伝送が可能なもの
  【INS64利用型】・・・38,400ビット/秒のまでの符号伝送が可能なもの
  【アナログ専用線利用型】・・・28,800ビット/秒の符号伝送が可能なもの
  【デジタル専用線利用型】・・・38,400ビット/秒の符号伝送が可能なもの

第2節 専用ポート型IP接続サービスの利用契約

第76条 (専用ポート型IP接続サービスの最低利用期間)
専用ポート型IP接続サービスの最低利用期間は、全品目とも1年とします。起
算日は第80条1項(専用ポート型IP接続サービスの課金開始日)に定める課
金開始日とします。
2 専用ポート型IP接続サービスの短期契約はありません。

第77条 (専用ポート型IP接続サービスの利用の態様の制限)
専用ポート型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用する
ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するも
のとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアド
レスを使用して専用ポート型IP接続サービスを利用することはできません。

第78条 (専用線の契約等)
専用ポート型IP接続サービスに利用する専用線については、当社が第1種電気
通信事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線とし
て、これに係る一切の権利は当社に帰属します。
2 専用ポート型IP接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者
が当該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利について
も前条と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設
備費を返却いたしません。

第3節 専用ポート型IP接続サービスの料金等 

第79条 (専用ポート型IP接続サービスの料金等)
専用ポート型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「専用ポートサービ
ス料金等」といいます)は、以下のとおりに分類します。
  【区分】・・・[細目]・・・内容
  【初期費用】
  [加入料金]・・・利用契約締結の際に支払う一時金
  [専用線設備費]・・・専用線の開通にあたって第1種電気通信事業者に支払う
加入者側の施設設置負担金相等の費用
  [工事費]・・・当社が行う専用回線及び端末設備の工事に対して支払う費用
  【サービス費用】
  [基本料]・・・利用開始日以降毎月支払う料金
  [接続料]・・・利用開始日以降毎月支払う、第一種電気通信事業者に支払う通信費
に当社の維持費を含めた費用
  【契約事項の変更に伴う費用】
  [サービス種別の変更、サービス品目の変更、ネットワーク接続場所の移転契約
解除に伴う費用]・・・サービス種別及びサービス品目の変更時、あるいはネッ
トワーク接続場所の移転により発生する費用並びに契約解除に伴う費用

第80条 (専用ポート型IP接続サービスの課金開始日)
専用ポート型IP接続サービスのアナログ専用線利用型およびデジタル専用線
利用型接続料の課金開始日は、当社が第1種電気通信事業者の専用線の開通を
確認した日とします。
2 専用ポート型IP接続サービスのアナログ専用線利用型およびデジタル専用線利
用型基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者の
ネットワーク接続装置が専用ポートを介して接続を確認をした日とします。
  3 専用ポート型IP接続サービスの電話網型利用型およびINS64利用型の基本
料課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。

 第81条 (専用ポート型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、専用ポート型IP接続サービスの利用に係る第79条
(専用ポート型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用
および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第86条まで
の規定により算出した額を支払うものとします。

第82条 (初期費用の額)
専用ポート型IP接続サービスの初期費用の額は、別表第1号の1(初期費用)
に記載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた加入料、工事費、専用線
設備費の各項目の費用を合計した額とします。
2 加入料の額は、別表第1号の1−1−4(専用ポート型IP接続サービスの加入
料)のサービス品目ごとに定めた額とします。
3 専用線線設備費の額(当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク
接続装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し
負担することになる費用)は、別表第1号の1−2(専用線設備費)に定めた
額とします。
4 工事費の額は、別表第1項の1−3(工事費)に定めた額とします。

第83条 (サービス費用の額)
専用ポート型IP接続サービスのサービス費用の額は、別表第1号の2(長期契
約および短期契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本
料、接続料を合計した額とします。
5 専用ポート型IP接続サービスの接続料の額は、別表第1号の2−2(接続料)
に規定する第1種電気通信事業者が定める料金に当社の回線維持費用を加算し
た額とします。
第84条 (契約事項変更に伴う初期費用の額)
サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用に係
る額は、
(1)当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場
合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の
額を控除した額
(2)専用線品目の変更を伴う場合、専用線設備費については第1種電気通
信事業者の定める施設設置負担金の変更料に相当する額
(3)および、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合
計した額とします。
2 ネットワーク接続場所の移転の費用の額は、別表第1号の3(契約事項の変更
に伴う費用)の項の額とします。

第85条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う
利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)にお
ける専用ポート型IP接続サービスのサービス費用の額は、(1)課金開始日か
ら当該解除のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、(2)当該解
除があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料の額の
2分の1および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計し
た額とします。契約者は(2)の額を当社の請求に基づき直ちに支払うものと
します。

第86条 (サービス種別変更に伴うサービス費用の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が他のサービス種別に変更された場合(第2
2条(契約者が行う利用契約の解除)の3項の規定によりサービスの変更があ
った場合を除く)における専用ポート型IP接続サービスのサービス費用の額
は、課金開始日から当該変更のあった日の前日までの期間に対応する基本料の
額、当該変更があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する
変更された他のサービス種別の基本料の額から当該期間に対応する変更前の
基本料の2分の1の額を控除した後の額(この額が負となる場合はゼロとしま
す)、および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した
額とします。


附 則 
    この約款は平成7年12月20日から実施します。

別表第1号 料金等 

1 初期費用  

初期費用は、長期契約および短期契約とも同一料金とします。

1−1 加入料

1−1−1 ダイアルアップ型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
【サービス種別】・・・[品目]・・・料金
【3.4KHz電話網型】・・・[〜28,800bps]・・・10,000円
【INS64交換網型】・・・[〜38,400bps]・・・10,000円

1−1−2 個人用ダイヤルアップ型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの
料金)
【サービス種別】・・・[品目]・・・料金
【3.4KHz電話網型】・・・[〜28,800bps]・・・5,000円
【INS64交換網型】・・・[〜38,400bps]・・・5,000円
注・・・個人で使用する場合にのみ申込ができます。

1−1−3 専用線型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
【サービス種別】・・・[品目]・・・料金
【3.4KHz専用線】・・・[〜28,800bps]・・・50,000円
【デジタル専用線】・・・[64,000bps]・・・50,000円
・・・[128,000bps]・・・50,000円
・・・[192,000bps]・・・50,000円
・・・[256,000bps]・・・50,000円
・・・[384,000bps]・・・80,000円
・・・[512,000bps]・・・80,000円
・・・[768,000bps]・・・80,000円
・・・[1Mbps]・・・80,000円
・・・[1.5Mbps]・・・80,000円

1−1−4 専用ポート型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
【サービス種別】・・・[品目]・・・料金
【3.4KHz電話網型】・・・[〜28,800bps]・・・30,000円
【INS64交換網型】・・・[〜38,400bps]・・・30,000円
【3.4KHz専用線】・・・[〜28,800bps]・・・30,000円
【デジタル専用線】・・・[38,400bps]・・・30,000円

1−2 専用線設備費
専用線設備費は、第1種電気通信事業者が規定する施設設置負担金に相当する
額の契約者側の、費用部分とします。

1−3 工事費
工事費は、専用線を設置するに当たって、第1種電気通信事業者の定める工事
費、および特別な工事が必要な場合にはその実費とします。


2 長期契約および短期契約のサービス費用 

2−1 基本料 

2−1−1 ダイアルアップ型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
【サービス種別】・・・[品目]・・・長期契約料金(月額)
【3.4KHz電話網型】・・・[〜28,800bps]・・・8,000円
【INS64交換網型】・・・[〜38,400bps]・・・8,000円
【メールボックスの追加】・・・[1つのIDあたり]・・・1,200円

注1 基本料には4つのメールボックスIDが含まれます。IDの上限数は合
計10とします。
注2 ダイアルアップ型IP接続サービスには短期契約はありません。

2−1−2 個人用ダイアルアップ型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
【サービス種別】・・・[品目]・・・長期契約料金(年額)
【3.4KHz電話網型】・・・[〜28,800bps]・・・24,000円
【INS64交換網型】・・・[〜38,400bps]・・・24,000円
【メールボックスの追加】・・・[1つのIDあたり]・・・1,200円

注1 基本料には1つのメールボックスIDが含まれます。IDの上限数は合
計10とします。
注2 個人用ダイアルアップ型IP接続サービスには短期契約はありません。
注3 個人で利用する場合以外利用できません。

2−1−3  専用線型IP接続サービスの基本料(1回線ごと)
【サービス種別】・・・[品目]・・・長期契約料金(月額)
・・・短期契約料金(日額)
【3.4KHz専用線】・・・[〜28,800bps]・・・90,000円
・・・13,000円
【デジタル専用線】・・・[〜64,000bps]・・・180,000円
・・・26,000円
・・・[128,000bps]・・・270,000円
・・・42,000円
・・・[192,000bps]・・・540,000円
・・・71,000円
・・・[256,000bps]・・・720,000円
・・・95,000円
・・・[384,000bps]・・・990,000円
・・・130,000円
・・・[512,000bps]・・・1,170,000円
・・・154,000円
・・・[768,000bps]・・・1,440,000円
・・・190,000円
・・・[1Mbps]・・・1,710,000円
・・・225,000円
・・・[1.5Mbps]・・・2,160,000円
・・・285,000円

注1 複数契約料金は、デジタル専用線長期契約料金を基準とし第49条に基
づく複数契約に対して適用される料金です。
注2 短期契約は利用期間が、31日以内のサービスです。

注2 ネットワーク接続装置の使用料
(1)長期契約の場合、当社の用意するネットワーク接続装置の使用料につい
ては、別途定めます。
(2)短期契約の場合、ネットワーク接続装置は、当社の用意するネットワー
ク接続装置のみを使用することとし、その使用料は、別途定めます。

2−1−2 専用ポート型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
【サービス種別】・・・[品目]・・・長期契約料金(月額)
【3.4KHz電話網型】・・・[〜28,800bps]・・・19,000円
【INS64交換網型】・・・[〜38,400bps]・・・19,000円
【3.4KHz専用線型】・・・[〜28,800bps]・・・19,000円
【デジタル専用線型】・・・[〜38,400bps]・・・19,000円
【メールボックスの追加】・・・[1つのIDあたり]・・・1,200円

注1 基本料には4つのメールボックスIDが含まれます。IDの上限数は合
計10とします。
注2 専用ポート型IP接続サービスには短期契約はありません。
注3 専用ポート型IP接続サービスには別途接続料金が加算されます。


2−2 接続料(専用線型IP接続サービスおよび専用ポート型IP接続サービスの
場合) (1回線ごと)

(1)長期契約の場合は、各品目ごとに第1種電気通信事業者の提供する回線使
用料と回線終端装置使用料の月額に、当社の定める専用線IP接続サービス
及び専用ポート型IP接続サービスの回線維持費3,600円(月額)を加
算した合計の費用とします。
(2)短期契約の場合は、各品目ごとに、第1種電気通信事業者の提供する回線
使用料と回線終端装置使用料の日額料金に、使用日数を乗じた額に、当社
の定める専用線IP接続サービスの回線維持費3,600円を加算した合計
の費用とします。


3 契約事項の変更に伴う費用(1契約ごとの変更時) 
変更手数料
【品目】・・・料金
【ダイヤルアップ型IP接続サービス利用】・・・3,000円
【個人用ダイヤルアップ型IP接続サービス利用】・・・2,000円
【専用線型IP接続サービス利用】・・・25,000円
【専用ポート型IP接続サービス利用】・・・25,000円

注1 契約事項変更に伴って特別な工事が必要な場合にはその実費が加算されます。


別表第2号 基本的な技術的事項 

1 専用線型IP接続サービスにおける責任の分界点
(1)責任の分界点は、当社がネットワーク接続装置を提供する場合は、当社のネ
ットワーク接続装置と契約者の用意する構内LANネットワークとが接続され
るものとし、責任の分界点はこのネットワーク接続装置と構内LANネットワ
ークとの接続点とします。
(2)契約者がネットワーク接続装置を用意する場合は、責任分界点はDSUと契
約者の用意するフレーム変換器、またはフレーム変換器と契約者の用意するル
ーターとの接続点とします。

2 ダイアルアップ型IP接続サービスおよび個人用ダイヤルアップ型IP接続における
責任の分界点 
責任の分界点は電話網、INS64とも当社のネットワークセンターのモデム、または
TAまでとします。

3 専用ポート型IP接続サービスにおける責任の分界点
責任の分界点は電話網、INS64とも当社のネットワークセンターのモデム、または
TAまでとします。また専用線利用型においては、契約者側のDSUまたは、回線
終端までとします。

4 ドメイン名、インターネットアドレスの取得 
専用線型IP接続サービスを受ける場合は、契約者は、NICが管理する正式なドメ
イン名、インターネットアドレスを取得している必要があります。またルーターに
このアドレスの1つを割当ることになります。

5 当社の提供するネットワーク接続装置の管理 
専用線型IP接続サービスを受ける場合、当社の提供ネットワーク接続装置は、契約
者の指定する場所に設置し、当社が管理、運用を行います。

6 物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件 

6−1 ダイアルアップ型IP接続サービス
【サービス種別】・・・[品目]・・・[物理条件]・・・[電気的特性]
【電話網型ダイヤルアップIP接続】・・・[28,800bps]・・・[2線式
インターフェース]・・・[V.34]
【INS64型ダイヤルアップIP接続】・・・[38,400bps(非同期)]・・・
[RJ45]・・・[V.110 ISDN基本インターフェース]

6−2 個人用ダイアルアップ型IP接続サービス
【サービス種別】・・・[品目]・・・[物理条件]・・・[電気的特性]
【電話網型ダイヤルアップIP接続】・・・[28,800bps]・・・[2線式
インターフェース]・・・[V.34]
【INS64型ダイヤルアップIP接続】・・・[38,400bps(非同期)]・・・
[RJ45]・・・[V.110 ISDN基本インターフェース]

6−3 専用線型IP接続サービス
【サービス種別】・・・[品目]・・・[LAN側電気的特性]・・・〔DTE-DCE間物理
条件〕・・・〔DTE-DCE間電気的特性〕
【アナログ専用線型IP接続サービス】・・・[3.4KHz帯域]・・・
[EthernetV2 / IEEE 802.3]・・・〔AUIまたはBNCまたは10BASE-T〕・・・
〔ITU-T勧告V.24/V.28/V.34準拠 25ピンIS2110準拠〕
【デジタル専用線型IP接続サービス】・・・[各サービス品目]・・・
[EthernetV2 / IEEE 802.3]・・・〔AUIまたはBNCまたは10BASE-T〕・・・
〔ITU-T勧告X.25またはV.35準拠 15ピンIS4903準拠〕

6−4 専用ポート型IP接続サービス
【サービス種別】・・・[品目]・・・[物理条件]・・・[電気的特性]
【電話網専用ポート型IP接続】・・・[28,800bps]・・・[2線式
インターフェース]・・・[V.34]
【INS64専用ポート型IP接続】・・・[38,400bps(非同期)]・・・
[RJ45]・・・[V.110 ISDN基本インターフェース]
【アナログ専用線専用ポート型IP接続】・・・[28,800bps]・・・
[2線式インターフェース]・・・[V.34]
【デジタル専用線INS64専用ポート型IP接続】・・・[38,400bps
(非同期)]・・・[RJ45]・・・[V.110]

7 基本的な通信手順の種別 
【サービス種別】・・・[通信手順の種類]
【ダイヤルアップ型IP接続サービス】・・・[TCP/IP、PPP]
【個人用ダイヤルアップ型IP接続サービス】・・・[TCP/IP、PPP]
【専用線型IP接続サービス】・・・[TCP/IP]
【専用ポート型IP接続サービス】・・・[TCP/IP、PPP]

ダイアルアップ型IP接続サービス及び個人用ダイヤルアップ型IP接続及び専用ポート
型IP接続サービスにおける当社のサービスとの接続にはRFC1548、
RFC1570に定められるプロトコルに準拠したPPPソフトウエアを使用します。

注 各サービス品目において、契約者側端末設備の性能により、可能な伝送速度が
記述速度と異なる場合があります。
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